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■アドバイザー:杉井 克彦(すぎい かつひこ)先生/ファイナンシャル・プランナー

  • CFP®上級ファイナンシャルプランナー(株)ライフプランニングコンサルタンツ所属。税理士・社会保険労務士の資格も持ち、講演も多数こなすスーパープランナー。税金・年金・投資・保険ライフプランなど、様々な面から子育てママの相談にのります。

Vol.8 医療費の税金還付について


医療費を窓口で支払う額が大きくなってきています。最近は高齢者に対する負担も大きくなり、お子様をお持ちのご家庭でも今後益々増大する一方です。そこで大事なのは「医療費の所得税の還付」。もうすぐ近づく確定申告の時期に備えてもう一度しっかり理解しましょう。


 ”医療費の所得税の還付“とはご存知の方も多いと思いますが、1年間に医療機関等(調剤薬局を含む)で窓口支払をした額が原則10万円、または所得の5%(※どちらか少ない方)を超えた場合に所得税や住民税の税金還付の対象となります。個人事業者はもちろん、サラリーマン・OLの方も確定申告をしたら税金が還付される事になっています。ただし、市販のドリンク剤や風邪薬(*)と言った支払は還付の対象にはなりません。また、入院などで生命保険会社から”給付金“や社会保険事務所に申請した傷病手当金・出産一時金が入金された場合には、その金額を除いた実費部分が還付の対象となります。

また、請求(医療機関に簡単に申請できます)すれば社会保険事務所から還付されるものに”高額療養費“があります。これは1ヶ月で約8万円以上の医療機関等(調剤薬局も含む)で窓口支払をした場合に、超えた金額(申請者の給与額によって算式が異なります)が還付されます。前述の”医療費の所得税の還付“との違いは「超えた額そのものが還付される」という事です。つまり長期入院であっても原則的にはこの”高額療養費“の金額だけ窓口で支払えば良く、負担が少ない事(ただし一人部屋等の実費は除く)になります。

では、そこで問題。
もしご自身やご家族が長期入院し、ある程度まとまった医療費を支払って”高額療養費“の対象となり実額還付を受けたら、”医療費の所得税の還付“も受けることができるのでしょうか?答えは出来るのです。

簡単な例をあげてみましょう。
●平成19年3月から5月まで骨折で入院。
●3ヶ月間の医療費の窓口での支払額 は120万円。
●高額療養費の制度で120万円の内93万 円が還付を受けた。
●傷害保険等で7万円を請求して受け取る。


このケースでは医療費の所得税の還付の対象額は120万円—93万円—7万円=20万円になります。一般的には10万円の控除がありますので、最終的には10万円が還付対象額になり、実際に税金還付される額は平均的に3万円前後となります。
親戚やお友達に長期入院などされた方がおられる場合はぜひ教えてあげてください。

参考ホームページ 社会保険庁(高額療養費を検索) 
国税庁(医療費控除を検索)

(*)風邪の治療のための風邪薬購入は控除対象ですが、風邪の予防のための薬やドリンク剤・ビタミン剤は控除対象になりません。

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