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■アドバイザー:杉井 克彦(すぎい かつひこ)先生/ファイナンシャル・プランナー

  • CFP®上級ファイナンシャルプランナー(株)ライフプランニングコンサルタンツ所属。税理士・社会保険労務士の資格も持ち、講演も多数こなすスーパープランナー。税金・年金・投資・保険ライフプランなど、様々な面から子育てママの相談にのります。

Vol.13 パート収入を得る際の注意点


最近では仕事を持たれている女性が多くなりました。一方で、専業主婦に専念する方もおられます。専念といっても財布の中身は心配! 手軽にパート収入で稼ぎたいですよね! 今回は副収入を得る際の注意点をご紹介しましょう。知らなきゃ損する事にもなりますよ。


(1)まずは、副収入の種類
 ご存知のとおりパートの副収入は年間103万円を超えるとご主人の所得税に影響します。では、ネットショップの様なささやかな商売《小規模商店》をされた場合の収入《もうけ》はどうでしょうか? 収入の種類別に所得額の計算方法をまとめたのが下の表です。
所得額の計算方法

(2)次に、税金上の扶養の注意点
 ご質問の多くに「年間にいくらまでならパートとして働いてもいいの?」があります。夫の扶養として計算されるのはパートの所得額が年間38万円以下であることが重要です。下記の表のパート・アルバイトの”所得額(計算方法)“で計算した額を指します。銀行の貯金利息や株の配当金などの所得がある場合は原則的に年間の所得がいくらあっても無関係です(ただし、奥様が確定申告をしない場合)。

(3)扶養の注意点は?
 奥様が社会保険(健康保険と厚生年金保険)上の扶養者になれるかの判断は、一般的に上表ではなく”年間収入額“で判断し、年間130万円が分岐点になります。つまりパート収入を得る場合のハードルは、”パートの103万円“と”130万円“の2つある事になります。

(4)夫婦共働きの手取り分岐点(103万円のアツーイ壁)
読者アンケートによると、扶養家族の問題を気にされるせいか副収入の額については年間103万円までと答える奥様が大半ですね。では年間103万円を超えると夫婦の手取りはどうなるのでしょうか?
※下の表、モデルケース参照
夫婦の手取り

 パート収入の金額が大きくなる100万円と140万円を境にして、手取りが上下変動することがこの表からもわかります。詳細な試算では、妻が年間103万円の収入がある場合の夫婦手取り合算額は、妻の年間197万円の収入時と同じになります。つまり年間103万円を超えるくらいなら、年間197万円以上稼がないと意味がない事になりますね。

 このように、年間103万円は大きな壁であり弊害でもあります。環境が許せば年間240万円ぐらい働いて、奥さんも社会保険の適用を受けて厚生年金の保険料を支払った方が、老後の資金対策としては有効かも知れませんね。

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